2023年6月7日のCFTC公開会合に関するサマー・マーシンガーCFTC委員の冒頭声明
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2023年6月7日のCFTC公開会合に関するサマー・マーシンガーCFTC委員の冒頭声明

May 03, 2023

日付 07/06/2023

おはようございます。ここ商品先物取引委員会 (CFTC) 会議室での本日のオープン ミーティングにご参加いただいている皆様、およびリモートでご参加いただいている皆様、誠にありがとうございます。 公開会議は通知とコメントのルール作成プロセスにとって非常に重要であり、より多くの一般参加者にアプローチできるほど、プロセスはより良くなります。 規制プロセスの透明性は CFTC の中核的価値観であり [1]、優れたガバナンスの基礎となります。

私たちが CFTC で公開会議を開催してからほぼ 7 か月が経ちましたが、これが今日私たちの目の前にある野心的な議題に反映されているのがわかると思います。 私たちの目の前にある問題は、CFTC スタッフの数年とは言わないまでも、数か月にわたる集中力と努力の結果です。 場合によっては、それらは数十年にわたる経験と政府機関の規制業務への取り組みの成果でもあります。 私たちは、代理店のスタッフがこのレベルの専門知識と献身を持っていることを非常に幸運に思っています。

私は、今日の野心的な議題を推進するためのスタッフの驚くべき努力を評価することに加えて、これらの取り組みを今日の検討に向けて導いたベーナム議長のリーダーシップにも敬意を表したいと思います。 この壇上の誰もが、議長がほとんどチャーターされていない海域、そしてしばしば異常気象条件の中をこの特定の船を航行するという困難な任務を負っていることに同意すると思います。

今日の議題は広範囲をカバーしており、多くの項目が重要な成果を達成するための最初の一歩を踏み出しています。 実際、提案されている欧州連合(EU)ノンバンク・スワップ・ディーラーの資本比較決定案は、外国管轄区域におけるノンバンク・スワップ・ディーラーの自己資本要件に関連する同等の規制枠組みを認めるという欧州委員会の数年前に下した決定を実施する上での重要なステップの一例である。 提案されているEUノンバンク・スワップ・ディーラーの資本比較決定は、私たちが規制する世界のスワップ市場が規制の重複により断片化しないようにするために重要です。

本日私たちの目の前にあるデリバティブ清算機関に対するガバナンス要件の最終規則は、健全な規制を通じて懸念に対処するために規制当局が業界やその他の利害関係者とどのように対話すべきかを示す一例です。 これらの規則は、ベーナム委員長の後援の下、CFTCの市場リスク諮問委員会小委員会からの報告書に端を発している。 このレポートは、業界関係者による協力と多くの妥協の結果であり、その結果として得られた規則は、ここ米国の清算機関に追加のリスク保護を提供すると信じています。

本日私たちに提出された第 17 部大規模トレーダー報告要件提案規則の修正は、当局が大規模トレーダー データ報告をより有効に活用するのに役立ちます。 この提案により、古いコンピューター コードへの参照が削除され、プロセスが合理化され、政府機関にデータを提供するユーザーのデータ報告エクスペリエンスが向上し、政府機関が受信データをより適切に管理できるようになります。 これらのデータ ストリームは、同庁の人気のトレーダーのコミットメント週次レポートにとって非常に重要ですが、このレポートが 1986 年に初めて発行されて以来、多くの技術的改良が行われたことを考慮すると、このレポートは本来よりもはるかに長い間、スタッフにとって労働と時間のかかる作業となってきました。この機関によるデータの過剰収集を防ぐために最終規則を厳密に調整できるよう、業界関係者から強力で有益なコメントを受け取ることを願っています。

野心的な議題が目の前にあることを嬉しく思いますが、それは今日のリストにあるすべてを支持するという意味ではありません。 今日私たちが目の前にしているデリバティブ清算機関の回復と秩序ある縮小計画の提案は、「政府が一番よく知っている」という典型的な例であり、反復的で特注の規範的な規則ではなく、中核原則に基づいたCFTCの規制基盤に対するアンチテーゼである。 私は手形交換所の回復と縮小計画に取り組みたいという気持ちを理解していますし、通常であれば、現在のスタッフのアドバイスから規制の文章に移行する取り組みを称賛するでしょう。 しかし、ここには行き過ぎだと思われるスタッフ勧告と、さらに踏み込んだ規則案があります。 残念ながら、私はこの提案を現在の形で支持することはできません。

しかし、私は、この提案に対する私の批判が、この提案の起草に責任を負った清算・リスク部門のスタッフに対する私の高い評価、そしてさらに高い評価を少しでも損なうことを望みません。 今日は目の前の政策を支持できないかもしれませんが、私は常にこのチームの応援団長であり続けます。

デリバティブ清算機関のガバナンス要件に関するサマー・K・マーシンガー委員の声明

昨年夏、私が委員として初めて開いた公開会議で、デリバティブ清算機関(DCO)のガバナンス要件に関する規制の提案を委員会が決議したとき、私はCFTCの特徴の一つはCFTCの関与と専門知識のレベルであるとコメントした。諮問委員会。市場参加者やその他の利害関係者が集まり、彼らの視点や実際的な問題に対する潜在的な解決策を提供します。[2] 本日、市場リスク諮問委員会(MRAC)の中央カウンターパーティ・リスクおよびガバナンス小委員会(小委員会)からの報告書に含まれる勧告を活用する最終規則を検討していることを嬉しく思います。この報告書は、MRACが2021年2月に採択しました[3]。 同報告書は、CFTC規制を改正してDCOにリスク管理委員会(RMC)とリスク諮問ワーキンググループ(RWG)の設置を義務付けるよう勧告した。

商品取引所法 (CEA) の中核原則では、公益要件を満たし、所有者と参加者の意見を考慮できるようにするために、DCO は透明性のあるガバナンス取り決めを持たなければならないと規定しています。[4] この基本原則を実施する CFTC 規制では、DCO のガバナンス取り決めの形式と内容に関するより詳細な要件が規定されています [5]。 本日、私たちは DCO に 1 つ以上の RMC と 1 つ以上の RWG の設立を義務付けることで、これらの規制を強化することに投票しています。

小委員会の熱心な取り組みから恩恵を受けた後、委員会は昨年夏の提案に対して受け取った思慮深いコメントレターから多大な恩恵を受けました。 本日の最終規則には、提案に対するいくつかの重要な変更と明確化が含まれており、その結果、必要に応じて特定のしきい値と要件を確立する改善された作業成果物が得られますが、また、CEA の原則に基づく規制枠組みと一致して、各 DCO が独自であること、および柔軟性が必要です。

これらの問題に取り組んでいただいた小委員会のメンバーと MRAC のメンバーに改めて感謝いたします。 この提案について思慮深く関わってくださったコメント投稿者の皆様に感謝いたします。 そして最も特に、コメント投稿者やCFTC委員への対応も含め、このルールに関して熱心に取り組んでくれた部門および清算およびリスク部門のスタッフに感謝します。

デリバティブ清算機関の回復と秩序ある縮小計画および破綻処理計画に対処する規則改正案に関するサマー・K・マーシンガー委員の反対声明

私は、本日私たちの前に提出された商品先物取引委員会[6]規則の第 39 部に対する修正案を支持することはできません。 修正案は以下の内容となります: (1) システム上重要なデリバティブ清算機関 (SIDCO) およびサブパート C デリバティブ清算機関 (サブパート C DCO) に適用される現在の回復および秩序ある縮小計画の規制に大幅な変更を加える[7]。 (2) 他のすべてのCFTC登録デリバティブ清算機関(DCO)に対し、秩序ある縮小計画を持つことを初めて義務付ける。 (3) CFTC がつい最近改正した CFTC の破産規則を改正し、破産管財人が DCO の回収および秩序ある縮小計画に従って行動することを義務付ける。 (4) SIDCO およびサブパート C の DCO に対し、企業の潜在的な破綻処理を計画する目的で、CFTC を通じて連邦預金保険公社 (FDIC) に大量の情報を提供するよう要求する (提案)。

明確にしておきたいが、この提案を検討する際、委員会はSIDCOとサブパートCのDCOが回復と秩序ある縮小のための思慮深い計画に従事することを要求されるべきかどうかを議論していない。 それはすでに決まっている[8]。 そうすることが求められています[9]。 実際、2013 年 12 月からそうすることが義務付けられています。[10]

その代わりに、この提案は、一連の規範的な要件を通じて、復興と秩序ある縮小計画、そしてそれらを引き起こす可能性のある出来事に対して「政府が一番よく知っている」アプローチを採用している。 さらに、秩序ある縮小計画を策定するというこの提案の義務と、これに付随する委員会の規範的指令の多くは、最大かつ最も複雑なデリバティブ清算機関となる傾向があるSIDCOやサブパートC DCOだけでなく、すべてのDCOに適用されることになる。

過去 10 年間にわたる SIDCO とサブパート C の DCO の仕事を無視

過去 10 年間にわたり、SIDCO とサブパート C の DCO は、回復と秩序ある縮小に向けた実行可能な計画を策定するために、かなりの時間とリソースを費やしてきました。 これらの計画の採用は 1 回限りの出来事ではなく、それらの計画が陳腐化することは許されていません。 実際、現在の CFTC 規制では、SIDCO とサブパート C の DCO がこれらの計画を維持することが求められています [11]。

委員会の規制に従って、SIDCO とサブパート C の DCO は、これらの計画を改訂および更新し、使用するツールとその使用時期を明示的に規定するルールブックの変更を採用するなど、戦略とツールを開発するための措置を講じています。 さらに、CFTCは、ルール変更の承認や審査の実施などを通じて、SIDCOおよびサブパートCのDCOと、これらの計画および関連ルールの内容について連携してきました。

この提案は、回復と秩序ある縮小計画に対処するCFTCの現行規制に大幅な変更を加えるものとなる。 SIDCO とサブパート C の DCO に関しては、この提案におけるルール変更の利益が、それらを実施するコストを上回るとは私は考えません。 さらに悪いことに、この提案の規範的要件は、SIDCO とサブパート C の DCO が通常業務中にリスクを管理し、回復と秩序ある縮小を適切に計画する能力を損なうことになると私は考えています。

提案は規範的すぎる

私がさらに懸念しているのは、この提案では、すべての DCO が回復または秩序ある縮小の潜在的な引き金として、該当する場合には考慮することが求められることです [12] が、一部の DCO が通常通りの業務中に対処できる可能性があるシナリオであり、これは非常に好ましい結果です私の意見では。 これは単なるセマンティクスの違いではありません。 DCO が通常業務中に特定の事実状況に対処できるかどうか、あるいはその事実パターンが回復や秩序ある縮小を引き起こすかどうかの違いは、財務およびガバナンスに重大な影響を及ぼします。

実際、CFTC が DCO に対して、通常業務中に管理できると判断したシナリオに対処するための復旧計画にツールとリソースを含めることを要求した場合、それらのリソースとツールは復旧のために確保しておく必要があります。当然のことながら、通常の業務中に状況を管理することはできません。 これは非効率的で逆効果であるだけでなく、通常業務における DCO のリスク管理への重点を損ないます。 通常業務中にどのようなリスクを管理できるか、どのようなリスクが回復計画や秩序ある縮小計画の使用を引き起こすかを判断し、その予算を割り当てるのに最適な立場にあるのは委員会ではなく DCO である。それに応じてリソースを調整します。

さらに、この提案では、潜在的に無限のシナリオを検討するための回復計画と秩序ある縮小計画が必要となる。 この提案では、「[DCOの]再建計画シナリオは、[DCO]がさらされるデフォルトリスクと非デフォルトリスクにも対処すべきである」と述べられている。 前文はリスクを引き起こすさまざまなシナリオを強調することにかなりの時間を費やしているが、この提案では規則本文で使用される「デフォルトリスク」または「非デフォルトリスク」という用語が定義されておらず、要件には何も含まれていない。限定的な言語。 明確な定義や制限がないこのフレーズでは、DCO は回復計画や秩序ある事業縮小計画において、さらされる可能性のあるあらゆるリスクを考慮する必要があります。

この提案はさらに、各 SIDCO とサブパート C の DCO に対し、回復計画と秩序ある縮小計画において「義務の履行や継続企業としての重要なサービスの提供を妨げる可能性のあるシナリオを特定する」[13] (強調追加) ことを要求しています。 。 この非常に低いしきい値によって、あらゆるものが捕捉されてしまうのではないかと懸念しています。

前述の「リスク」と「シナリオ」を考慮するだけでは不十分であるかのように、この提案は、SIDCO またはサブパート C の DCO の再建計画に、「その計画の実施または実施の検討を引き起こす可能性のある基準を確立する」ことと、その秩序ある風向きを要求しています。計画を策定し、「その計画の実施を検討するきっかけとなる基準を確立する」ことを目的としている。 この提案では「リスク」、「シナリオ」、「トリガー」が明確に区別されているかどうかわかりません。

すべての DCO に対する誤った前提と不必要な要件

この提案の「秩序ある縮小」の定義に基づくと、[14] 秩序ある縮小計画を持つ目的の 1 つは、DCO の重要な業務またはサービスの 1 つまたは複数を、増加しない方法で永久に停止することです。重大な流動性、信用、運営上の問題が金融機関や市場に広がり、それによって米国の金融システムの安定が脅かされるリスク。 米国破産法第 7 章および委員会規則第 190 条に基づく DCO の破産というプロセスはすでにあります。

実際、欧州委員会はほんの数年前、特に DCO の破産に対処するために欧州委員会規則の第 190 部を更新する広範な努力を行った[15]。 この提案は、DCO が破産プロセスを決して通過できないように設計された、費用がかかり負担のかかる要件をすべての DCO に課すことによって、または破産管財人に DCO の秩序ある縮小計画に従わなければならないと伝えることでそのプロセスを制御することによって、次のことを前提としています。破産手続きは無秩序の危険をはらんでいるため、米国破産法第7章および欧州委員会規則第190条に従ってDCOが破産することは、米国の金融システムの安定を脅かすことになる。

私は、すべての DCO が 1 つ以上の非常に重要なサービスを提供しているため、そのサービスの売却、譲渡、または永久停止が米国の金融システムの安定を脅かし、それによってすべての DCO が開発する要件を正当化するという提案の基本的な前提に疑問を抱いています。それを避けるための秩序ある縮小計画。 提案の前文は、「[SIDCOでもサブパートC DCOでもないDCO]の失敗が『米国の金融安定に深刻な悪影響を及ぼす』可能性ははるかに低い」ことを認め、次のように述べている。その結論の結果、「欧州委員会はこれらのDCOに復旧計画の維持を要求することを提案していない」。 それにも関わらず、この提案は、これらの DCO に対し、「重要な事業またはサービスの 1 つまたは複数を、ある方法で永久に停止、売却、または譲渡することを実現する」計画を維持し、欧州委員会に提出するために多大な時間とリソースを費やすことを要求することになる。そうすれば、金融機関や市場に重大な流動性、信用、運営上の問題が広がり、それによって米国の金融システムの安定が脅かされるリスクは増大しないだろう。」

すべての DCO が秩序ある縮小計画を立てる必要があるとは私が信じていないのと同じように、DCO 申請者が登録申請の一部として秩序ある縮小計画を CFTC に提出する目的は確かにわかりません。 DCOとして。 DCO 申請者には、将来の成功レベルを予測するための魔法のボールが欠けているだけでなく、申請者は委員会によって承認さえされない可能性があります。 私たちは申請者に対し、開業許可を得る前に廃業の計画を立てるよう求めています。

情報への無制限のアクセス

また、私は、委員会が解決計画の目的で当該情報をFDICに提供することを目的として、この提案に基づいて委員会がSIDCOとサブパートCのDCOに要求できる情報の範囲が無制限であることを非常に懸念している。 SIDCO およびサブパート C DCO の主要な規制者として、CFTC はすでに、これらの事業体を適切に監督するために必要な情報を要求し、受け取ることができます。[16] さらに、CFTC 規則 39.39(c)(2) に従い、各 SIDCO およびサブパート C の DCO はすでに「解決計画の目的で必要な情報を委員会および [FDIC] に提供する手順」を備えていなければなりません。[17]

この提案では、SIDCO およびサブパート C の各 DCO が要求に応じて提供する必要がある 6 種類の情報が指定されています。 さらに、「ドッド・フランク法第 2 編に基づく解決を計画するのに適切と考えられるその他の情報」という包括的な包括的なカテゴリも含まれています。 私は、政府の規制当局、ましてや 2 つの連邦規制当局に情報への無制限のアクセスを与えることには賛成しません。特に、その情報がその企業の主たる規制当局ではない連邦規制当局に提供する目的で収集されている場合にはそうです。 私は、CFTC によって要求されたり、FDIC と共有されたりする前に、誰か (誰であるかは不明だが) がその情報を「適切であるとみなす」必要があるという主張には動じず、もちろん慰められるわけでもない。

さらに、今日のサイバーセキュリティ リスクを考慮して、政府機関はどのような情報を収集し保存するかを慎重に決定する必要があります。 私たちは、規制当局としての仕事を遂行するために必要な情報のみを収集する必要があり、実現するかどうかわからない何らかのイベントに備えて、ある時点で必要になる可能性のある情報ではありません。

結論

私は、原則に基づいた規制を実施し、規制対象企業がそれらの原則を満たすために、その独自のビジネスに最適な適切なポリシーと手順を柔軟に構築できるようにしてきた委員会の長い歴史に大きな敬意を表します。 残念ながら、この提案は、柔軟性のための原則と規制上の制約に関する規定に取って代わるものです。

規則案第17部大規模トレーダー報告要件の修正に関するサマー・K・マーシンガー委員の声明

他の規制当局と同様に、CFTCもルールセットを継続的に見直して、ルールが目的を達成しているか、時間の経過に基づいて改善できるか、単に失敗したため更新する必要があるかを評価する義務があると私は考えています。時代についていくために。 これは、CFTC 規制第 17 部の先物およびオプションの大規模トレーダーのポジション報告規則に適用される最後のカテゴリです。

大規模トレーダー報告規則は、CFTC の市場監視プログラムにとって重要であり、また、CFTC が一般の人々から大きく信頼されているコミットメント・オブ・トレー​​ダーズ・レポートを作成できるようにするためにも重要です。 しかし、驚くべきことに、大規模トレーダーレポートで使用される提出基準とデータフィールドを規定するルールは 1986 年から施行されており、過去 20 年間ほとんど変わっていません。

古いルールはすべて、見直しの最有力候補となります。 しかし、これは報告ルールに特に当てはまります。市場参加者が必要な情報を CFTC に報告するために利用できるテクノロジーは飛躍的に成長しています。

CFTCは今、次のことを行う時期が来ています。

今日私たちが目の前にしている提案はまさにそれを実現するものであり、私はこの提案をパブリックコメントに出すことを喜んで支持します。 しかし、このアップデートの一環として、現在のルールでは報告が義務付けられていない特定の追加データ要素の報告を義務付けることを提案していることを認めておきたいと思います。

他の報告ルールと同様に、私たちが問うべき問題は、どのようなデータが欲しいかということではなく、規制当局としての仕事を遂行するためにどのようなデータが必要かということです。 これは常に重大な懸念事項ですが、サイバーセキュリティに関する懸念が蔓延している今日では、さらに重要です。 今、私たちは、特にデータを提供しなければならない人々に課せられている負担を考慮して、受信して保存しているデータを収集する必要性をこれまで以上に考慮する必要があります。

したがって、私たちが要求することを提案している新しいデータ要素の必要性と、それらのデータ要素を報告するコストと負担について特にコメントを求める質問を含めてほしいという私のリクエストに対応してくれたスタッフに感謝します。 そして、この重要なルール策定にもたらしてくれたスタッフの多大な努力、献身、専門知識にも、より一般的に感謝したいと思います。

欧州連合の資本および財務報告要件の対象となる特定のノンバンク・スワップ・ディーラーに適用される比較可能性判定案に関するサマー・K・マーシンガー委員の声明

本日、過去1年間で3回目となる、スワップディーラーの資本と財務報告の比較可能性判定の申請に関する命令案とコメント要請を検討していることを嬉しく思います。 以前に日本とメキシコのCFTC登録ノンバンク・スワップ・ディーラーに適用される法律を検討しましたが、現在はフランス共和国および連邦共和国に組織され本拠を置くCFTC登録ノンバンク・スワップ・ディーラーに適用される欧州連合の法律と規制を検討しています。ドイツの。

私は、以前に提案された注文とコメント要請のそれぞれを検討したときに私が述べたことを今日繰り返します。私たちの市場はグローバルであり、国際的な調整と、包括的で比較可能な自国の規制の相互承認が不可欠です。 金融危機を受けて2009年にG20首脳がピッツバーグで会合した際、彼らはデリバティブ市場の世界的な性質を認識し、各国当局が一貫して世界標準を実施できるよう、共に基準を引き上げる行動をとることを明確に約束した。そうすれば平等な競争条件が確保され、市場の細分化、保護主義、規制上の裁定取引が回避されるだろう[18]。 米国議会はドッド・フランク法を通じてこれらの約束を記念し[19]、CFTCはこれらの約束を尊重する規制の枠組みを導入しました。

CFTCの規制に従って、国際銀行協会、国際スワップデリバティブ協会、証券産業金融市場協会は、欧州連合の資本および財務報告に関する法律および規制がCFTCに適用されるとCFTCが判断することを求める申請書を提出しました。 - フランス共和国およびドイツ連邦共和国に組織され、居住する登録ノンバンク スワップ ディーラーは、対応する CFTC 規制に相当します。

私たちが本日検討している注文案には、市場参加者部門(MPD)のスタッフによる数え切れないほどの労働時間が反映されています。 この複雑で労力のかかる分析に時間と注意を払ってくださった警視庁スタッフに感謝します。 今回およびその他のスワップディーラーの資本および財務報告の比較可能性の決定に関して、皆様がこれまでに行ってきたこと、そして今後も行い続けることに感謝します。

[1] CFTC コアバリュー、Clarity は、https://www.cftc.gov/About/AboutTheCommission で入手できます。

[2] 2022年7月27日のCFTC公開会合に関するサマー・K・マーシンガー委員の声明、こちら(2022年7月27日)からご覧いただけます。

[3] MRAC CCP リスクおよびガバナンス小委員会、CCP ガバナンスに関する推奨事項および小委員会構成員の視点の概要は、こちらから入手可能です (2021 年 2 月 23 日)。

[4] CEA セクション 5b(c)(2)(O)(i)、7 USC § 7a-1(c)(2)(O)(i)。

[5] CFTC 規則 39.24、17 CFR § 39.24 を参照。

[6] この声明では、商品先物取引委員会を指すために CFTC または委員会という用語を使用しています。

[7] 本明細書で使用される場合、サブパート C DCO という用語は、委員会規則のパート 39 のサブパート C の規定の対象となることを選択したデリバティブ清算組織を指します。

[8] デリバティブ清算機関と国際基準、78 FRB を参照。 登録 72476 (2013 年 12 月 2 日)。

[9] CFTC 規則 39.39(b)、17 CFR § 39.39(b) (「各 [SIDCO] および [サブパート C DCO] は、次の実行可能な計画を維持するものとします。(1) カバーされていない信用損失によって必要とされる回復または秩序ある縮小流動性不足、およびそれとは別に、(2) 一般的なビジネスリスク、オペレーショナルリスク、または継続企業としての[DCOの]存続可能性を脅かすその他のリスクによって必要とされる回復または秩序ある縮小。」)

[10] 78 FRB を参照。 登録 72476 (「この規則は 2013 年 12 月 31 日に発効する」と記載)。 ただし、欧州委員会は、要請に応じて、CFTC 規則 39.39 または 39.35 の規定を遵守するために、SIDCO またはサブパート C DCO に最長 1 年間の猶予を与えることができます。 CFTC 規則 39.39(f)、17 CFR § 39.39(f) を参照。

[11] CFTC 規則 39.39(b)、17 CFR § 39.39(b)。

[12] この提案では、すべての DCO が秩序ある縮小計画を持つことを要求され、SIDCO とサブパート C の DCO のみが復旧計画を持つことが求められます。

[13] この提案では、回復シナリオに関しては「重要なサービス」という用語が使用され、秩序ある縮小シナリオに関しては「重要な業務およびサービス」という用語が使用されています。

[14] この提案では、「秩序ある縮小」を「デリバティブ清算組織が、増加しない方法で、その重要な業務またはサービスの1つまたは複数を永久に停止、売却、または移転する行為」と定義しています。重大な流動性、信用、運営上の問題が金融機関や市場に広がり、それによって米国の金融システムの安定が脅かされるリスク。」

[15] FRB 86、破産規則第 190 部を参照。 登録 19324、19325 (2021 年 4 月 13 日) (「パート 190 の改訂における主要なテーマ」の 1 つは、「委員会は清算機関の破産を管理する、パート 190 に新しいサブパート C を公布している」と述べているそうすることで、委員会は、そのような破産が発生した場合に迅速な行動を促進し、より明確な反事実を確立するために、そのような破産に対処する際にとるべきアプローチを事前に確立しています。 「ドッド・フランク法第 2 編に基づく清算機関の決議が行われた場合、債権者は破産における清算で何を受け取ることになるでしょうか?」) (脚注省略)。

[16] 提案の前文には、「中核原則 J に基づき、欧州委員会は、DCO の監督を行うために必要であると欧州委員会が判断したあらゆる情報を DCO に要求することができる」と記されており、その目的が DCO を取得し、DCO に提供することであることを認めている。 FDICは「中核原則および関連する第39条規制に基づく通常業務中に通常取得される情報を超える、解決計画を立てるための特定の情報」としている。

[17] CFTC 規則 39.39(c)(2)、17 CFR § 39.39(c)(2)

[18] ペンシルバニア州ピッツバーグでの 2009 年 G-20 サミットの首脳声明(2009 年 9 月 24 ~ 25 日)7 を参照(「我々は、国内および国際レベルで共に基準を引き上げ、私たちの各国当局は、公平な競争の場を確保し、市場の細分化、保護主義、規制上の裁定取引を回避する方法で、一貫して世界基準を実施しています。」)(こちらからご覧いただけます)。

[19] ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法、公法第 111-203 号、124 Stat. 1376年(2010年)。